定款

公益社団法人日本ダーツ協会
定款

日本ダーツ協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本協会は、社団法人日本ダーツ協会といい、英文名をJAPAN DARTS ASSOCIATION(略称:J.D.A.)と称する。
(事務所)
第2条 本協会の主たる事務所を東京都足立区本木町19番地12号に置く。
(支部)
第3条 本協会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本協会は、我が国におけるダーツ界を代表する団体として、ダーツの普及及び振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • ダーツの普及及び指導
  • ダーツの全国的競技会、国際競技会及びその他の競技会の開催並びに国際競技会への選手派遣
  • ダーツの競技力向上
  • ダーツの指導者の養成
  • ダーツに関する競技規則の制定
  • 日本ダーツ界を代表して、世界ダーツ連盟(略称:W.D.F.)に加盟すること
  • ダーツに関する文献及び資料の収集並びに紹介
  • ダーツに関する出版物の刊行
  • ダーツの競技場の公認及び競技機材の認定
  • その他の目的を達成するために必要な事業

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第3章 会員

(種別)
第6条 本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって、民法上の社員とする。

  • 正会員:本協会の目的に賛同し、所定の入会金及び会費を納入した個人又は団体
  • 賛助会員:前項に該当しないで、本協会の目的に賛同し、
    その事業に参加協力援助する個人又は団体
  • 名誉会員:本協会に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦された者

(入会)
第7条

  • 本協会の正会員になろうとする個人又は団体は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  • 本協会の賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出して会員となる。
  • 本協会の名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となる。
  • 団体会員にあっては、団体の代表者として本協会にその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」と言う)を定め、会長に届け出なければならない。
  • 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(会費及び入会金)
第8条

  • 本協会の正会員及び賛助会員は、総会の議決を経て別途細則に定める会費及び入会金を納入しなければならない。
  • 名誉会員は、会費及び入会金を納めることを要しない。
  • 会費の納入は年1回とし、会費を毎年度納入しなければならない。但し、新規会員は入会の時期を問わず、入会時に年度内残余の月数を乗じた会費及び入会金を前納するものとする。

(会費等の不返還)
第9条 納入済みの会費及び入会金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(資格喪失)
第10条

  • 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
    • 退会したとき
    • 死亡又は失踪宣言を受け、又は団体である会員が解散したとき
    • 除名されたとき
  • 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  • 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

(除名)
第11条

  • 会員が次の各号の一つに該当するとき、総会に於いて正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
    • 本協会の定款又は細則に違反したとき。
    • 本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
    • 正当な理由がなく会費を2年以上滞納したとき。
  • 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会に於いて、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(退会)
第12条会員が退会しようとするときは、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

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第4章 役員

(役員)
第13条

  • 本協会に、次の役員を置く。
    • 理事 15名以上20名以内
    • 監事 2名又は3名
  • 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、5名以内を常務理事とする。

(役員の選任)
第14条

  • 理事及び監事は、総会の議決で選任し、理事は互選により会長、副会長及び常務理事を定める。
  • 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
  • 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第15条

  • 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
  • 会長は、本協会を代表し、業務を統轄する。
  • 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  • 常務理事は、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
  • 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第16条

  • 本協会の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
  • 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
  • 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第17条

  • 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。
    • 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
    • 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
  • 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会に於いて、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第18条 役員は、原則として、無報酬とする。但し、勤務の状況を考慮して、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
(諮問機関)
第19条

  • 本協会に、名誉会長1名及び顧問を置くことができる。
  • 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 名誉会長は、本協会の重要事項に付いて、会長に意見を述べることができる。
  • 顧問は、本協会の重要事項に付いて、会長又は理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。

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第5章 会議

(種別)
第20条 本協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とし、理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
(構成)
第21条

  • 総会は、正会員をもって構成する。
  • 理事会は、理事をもって構成する。
  • 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(機能)
第22条

  • 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
    • 事業計画及び収支予算についての事項
    • 事業報告及び収支決算についての事項
    • 財産目録及び貸借対照表並びに正味財産増減計算書についての事項
    • その他本協会の業務に関する重要事項で理事会に於いて必要と認める事項
  • 理事会は、この定款に定めるもののほか、次ぎの事項を議決する。
    • 総会の議決した事項の執行に関する事項
    • 総会に附議すべき事項
    • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第23条

  • 通常総会は、毎年2回、事業年度開始前90日以内と事業年度終了後90日以内に開催する。
  • 臨時総会は、次ぎの各号の一つに該当する場合に開催する。
    • 理事会が必要と認めたとき。
    • 正会員の総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
    • 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  • 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
    • 毎年2回、通常総会開催日の開催以前の時間若しくは同日以前7日以内の日。
    • 会長が必要と認めたとき。
    • 現在数3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(会議の招集)
第24条

  • 総会及び理事会は、会長が招集する。
  • 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の7日前までに通知しなければならない。
  • 前項の規定は、理事会について準用する。但し、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会に於いて定めた方法により招集するときは、この限りではない。
  • 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の請求があったときは、会長は請求のあった日より21日以内に会議を招集しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、会長がこれにあたる。但し、第23条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員現在数の過半数の出席をもって成立し、理事会は、理事の現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決)
第27条

  • 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 総会及び理事会においては、第24条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
  • 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)
第28条

  • やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
  • 前項の代理人は、代理権限を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
  • 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第26条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第29条

  • 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • 日時及び場所
    • 構成員の現在数
    • 出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名
       (書面表決者及び表決委任者を含む)
    • 議決事項
    • 議事の経過の概要
    • 議事録署名人の選任に関する事項
  • 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

(全会員への通知)
第30条 総会の議事の要項及び議決した事項は、全会員に通知する。

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第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第31条 本協会の資産は、次に掲げるものを持って構成する。

  • 設立当初の財産目録に記載された財産
  • 会費
  • 入会金
  • 寄付金品
  • 資産から生ずる収入
  • 事業に伴う収入
  • その他の収入

(資産の種別)
第32条

  • 本協会の資産を、基本財産と運用財産の2種類に分ける。
  • 基本財産は、次ぎに掲げるものをもって構成する。
    • 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
    • 基本財産とすることを指定して寄付された財産
    • 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  • 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第33条 本協会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等、確実な方法により、会長が保管する。第31条 本協会の資産は、次に掲げるものを持って構成する。
(基本財産の処分の制限)
第34条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の各々の3分の2以上の議決を経て、且つ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれを処分することができる。
(経費の支弁)
第35条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
第36条

  • 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 
  • 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
  • 前項第2項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  • 第1項の規定による総会議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところにより行い、速やかに文部科学大臣に提出しなければならない。

(事業報告及び収支決算)
第37条

  • 本協会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書と共に、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて、毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
  • 本協会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第38条 本協会が資金の借入をしようとするときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経て、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。但し、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金はこの限りではない。
(新たな義務の負担等)
第39条 第34条但し書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本協会が新たに重要な義務を負担し又は権利を放棄せんとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(特別会計)
第40条

  • 本協会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て特別会計を設けることができる。 
  • 前項の特別会計に係わる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(事業年度)
第41条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 委員会

(委員会)
第42条 本協会は、事業を円滑に遂行するため、理事会の議決に基づき、必要な委員会を置くことができる。


第8章 事務局

(事務局)
第43条

  • 本協会は、その事務を処理するため、事務局を置く。
  • 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
  • 事務局長及び事務職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。

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第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を得、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散及び残余財産の処分)
第45条

  • 本協会が解散しようとするときは、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を得、且つ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
  • 本協会の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を得、且つ、文部科学大臣の許可を受けて、類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第10章 補則

(書類及び帳簿の備付等)
第46条

  • 本協会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、その限りではない。
    • 定款
    • 会員の名簿
    • 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
    • 財産目録
    • 資産台帳及び負債台帳
    • 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
    • 理事会及び総会の議事に関する書類
    • 庶務日記
    • 官公署往復書類
    • 収支予算書及び事業計画書
    • 収支計算書及び事業報告書
    • 賃借対照表
    • 正味財産増減計算書
    • その他必要な書類及び帳簿
  • 前項第1号から第5号までの書類及び前項第7号及び第10号から第13号の書類は永年、前項第6号の帳簿及び書類は10年以上、前項第8号から第9号までの書類及び帳簿、及び、前項第14号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
  • 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細則)
47条
本協会の定款の実施に必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

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